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日臨技より 厚生労働省職員の求人案内(感染症対策:医療職)
岡臨技会員各位
厚生労働省が医療職(臨床検査技師を含む)の任期付職員の募集を行っておりますのでお知らせいたします。
◎募集要領(抜)
1 募集人員
厚生労働省健康・生活衛生局感染症対策部感染症対策課課長補佐又は主査(感染症対策担当) 8名
2 要件
次の(1)に掲げる学歴・資格・実務上の要件のいずれかを満たし、かつ(2)及び(3)を満たす者
(1)学歴・資格・実務上の要件
① 医師又は歯科医師のうち臨床研修(医師法第16条の2第1項に規定する臨床研修)を修了した者
② 獣医師又は薬剤師(6年制に移行後大学を卒業した者に限る。)の免許を有する者のうち、当該資格に係る業務内容に関する特に優れた知見を有する者
③ 看護師、薬剤師、臨床検査技師又は診療放射線技師(いずれも4年制大学を卒業したかそれに相当する学歴を有する者に限る。)のうち、当該資格に係る業務内容に関する特に優れた知見を有する者
④ 感染症行政に関連する学術分野(※1)について日本国内又は海外の大学院で博士課程を修了した者のうち、当該専門領域に関する特に優れた知見を有する者
⑤ 感染症行政に関連する学術分野(※1)について日本国内又は海外の大学院で修士課程を修了した者のうち、当該専門領域に関する特に優れた知見を有する者
(2)国際機関や学術機関等が公表する感染症情報(主に英語)の収集、整理が可能な程度の語学力を有する者
(3)医療・公衆衛生分野(学術研究を含む。)又は民間企業等での職務経験(国内外を問わない。)が4年以上の者
※1 公衆衛生学、保健・医療政策学、疫学、生物統計学、保健学、衛生学、人口学、国際保健学、社会行動科学、細胞分子生物学、微生物検査学、データ科学、公共政策学等
なお、以下に該当する方は応募できませんので、あらかじめご了承ください。
(1)日本国籍を有しない者
(2)国家公務員法第38条により国家公務員になることができない者
・ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又は執行を受けることがなくなるまでの者
・ 一般職の公務員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
・ 日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者
(3)平成11年改正前の民法の規定による準禁治産の宣言を受けている者(心神耗弱を原因とするもの以外)