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厚生労働省より「オミクロン株の発生等に伴う抗原定性検査キットの発注等における留意事項について」に関するQ&Aについて 令和4年2月7日
厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部
厚生労働省医政局経済課 令和4年2月7日
「新型コロナウイルス感染症オミクロン株の発生等に伴う抗原定性検査キットの発注等に
おける留意事項について(令和4年1月31日付事務連絡)」に関するQ&Aについて」
抗原定性検査キットの発注等に当たっての留意事項については、「新型コロナウイルス
感染症オミクロン株の発生等に伴う抗原定性検査キットの発注等における留意事項につい
て」(令和4年1月31日付事務連絡)によりお示ししているところですが、別紙のとおり
Q&Aを作成しましたので、内容につき御了知いただくとともに、関係者に周知いただき
ますようお願いいたします。
以下、簡潔な質問内容
問1 「医療従事者である濃厚接触者に対する外出自粛要請への対応について」
問2 「新型コロナウイルス感染症オミクロン株の発生等に伴う抗原定性検査キットの
発注等について」
問3 「令和4年1月31日付事務連絡の(4)その他、一般販売等を行う薬局等の「等」
とは何を指しているのか。」
問4 「令和4年1月31日付事務連絡の別紙1「抗原定性検査キット優先供給に係る説明
書」について」
問5「抗原定性検査キット説明書」及び別紙2「抗原定性検査キットを使用した確認書」
を当該医薬品卸売販売業者又はメーカーに提出することとされているが、
卸売販売業者又はメーカーにおいて、これら別紙の保管義務はあるのか。
上記の問1~5についての解答は下記の、詳細な説明(Q&A)PDFをご確認ください。